不動産を売ったら税金がかかる?
マイホームや土地、投資用不動産を売却すると、「譲渡所得税」という税金がかかる場合があります。
売却代金そのままが課税対象になるわけではなく、売却益(もうけ) に対して税金がかかる仕組みです。
譲渡所得の計算式
譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得 = 譲渡価格(売却代金)-(取得費 + 譲渡費用)
- 譲渡価格:売却代金(仲介手数料を含まない純粋な売却額)
- 取得費:購入代金や建築費、購入時の仲介手数料・登記費用など ※領収書がない場合は概算として「売却価格の5%」で計算できるケースもあります。
- 譲渡費用:売却時にかかった仲介手数料、測量費、建物解体費など
👉 この計算で「利益(譲渡所得)」が出た場合に課税対象となります。
税率は所有期間で変わる
譲渡所得にかかる税率は、不動産を持っていた期間で変わります。
- 短期譲渡(5年以下) 所得税30%+住民税9%=39%
- 長期譲渡(5年超) 所得税15%+住民税5%=20%
👉 所有期間が5年を超えると、税率が約半分になるため、売却のタイミングによって税負担が大きく変わります。
マイホームを売ったときの特例
マイホームの売却には、大きな特例が用意されています。
- 3,000万円特別控除 マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
- 軽減税率の特例 所有期間10年を超えるマイホームを売却した場合、さらに低い税率(14%)が適用されることもあります。
👉 これらを活用すれば、実際には税金がゼロになるケースも少なくありません。
まとめ
不動産を売ったときの税金は、売却額そのものではなく 「利益」に対して課税」 されます。
計算のポイントは、
- 取得費や譲渡費用を正しく把握すること
- 所有期間で税率が変わること
- マイホームの特例を活用すること
特に領収書や契約書がないと取得費の計算ができず、税額が大きくなってしまう場合もあります。
不動産の売却を検討されている方は、必ず事前に税理士へご相談ください。