相続税はどのように計算する?
「相続税ってどうやって計算するの?」という質問をよくいただきます。
相続税は 財産の合計額から基礎控除を引いた金額 に対して税率をかけて算出します。
ただし、単純に相続人ごとに税率をかけるのではなく、いったん「法定相続分どおりに分けたと仮定」して税額を計算し、その合計が相続税の総額となるのがポイントです。
計算の流れ(4ステップ)
- 遺産総額を算出 現金、預金、不動産、株式、生命保険などすべてを評価します。
- 基礎控除を差し引く 👉 計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 課税遺産総額を法定相続分で分ける 配偶者や子どもの法定相続分に従って分割したと仮定します。
- 相続税率をかける → 合計する 分割したそれぞれの金額に下記の税率を適用し、合計して相続税の総額を出します。
相続税の速算表(令和7年度)
| 法定相続分ごとの課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算例
相続人:配偶者と子ども2人(合計3人)
遺産総額:1億2,000万円
- 基礎控除 = 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額=1億2,000万円-4,800万円=7,200万円
- 法定相続分に分割(配偶者1/2、子ども1/4ずつ)
- 配偶者:3,600万円
- 子ども:1,800万円ずつ
- それぞれに税率を適用
- 配偶者(3,600万円):税率20%=720万円-200万円=520万円
- 子ども(1,800万円):税率15%=270万円-50万円=220万円 ×2人=440万円
この960万円を実際の遺産分割割合に応じて相続人に按分して納付します。
まとめ
相続税は、
- 基礎控除を引いた「課税遺産総額」を
- 法定相続分で分けたと仮定し
- 税率をかけて合計する
という流れで計算します。
早見表を使えば目安は出せますが、土地の評価や特例(小規模宅地、配偶者控除など)を適用すると税額は大きく変わります。
岡山で相続が発生した方は、早めに税理士へご相談ください。